勉強部屋 > 著作権など
知的財産権
知的財産権(知的所有権,無体財産権)は,知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される他人に無断で利用されない権利
知的財産権の中には,著作権や産業財産権などがある
産業財産権は、登録しなければ権利が発生しない
著作権は、登録等の手続きを必要とせず権利が発生する
著作権
著作権は、著作物を創作した時点で発生し、権利を得るための手続きは一切必要ない
著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間(例外あり、国によっても異なる)
著作権はベルヌ条約及び万国著作権条約、著作隣接権は実演家等保護条約及びレコード保護条約などによって国際的に保護されている
著作者の権利
著作物を保護するもの
思想又は感情を創作的に表現したものであり,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものであることが条件である
よって,単なるデータやアイデア,他人の作品の単なる模倣,工業製品などは除かれる
具体的には,小説や音楽,美術,映画,コンピュータプログラムなどが著作物の例示として挙げられている
素材の選択又は配列によって創作性を有するもの(新聞,雑誌,百科事典など)は編集著作物として保護される著作者人格権と著作権(財産権)がある
実演家などの権利
実演などを保護するもの
実演家人格権と著作隣接権(財産権)がある
著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者に与えられる権利
著作物の種類
言語の著作物:論文、小説、脚本、詩歌、俳句、公園など
音楽の著作物:楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踏、無言劇の著作物:日本舞踏、バレエ、ダンスなどの舞踏やパントマイムの振り付け
美術の著作物:絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など
建築の著作物:芸術的な建造物
地図、図形の著作物:地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物:劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
写真の著作物:写真、グラビアなど
プログラムの著作物:コンピュータ・プログラム
二次的著作物:著作物を翻訳、編曲、変形、翻案し作成したもの
返書著作物:百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
データベースの著作物:編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの
著作物であるが著作権がないもの
憲法その他の法令(地方公共団体の条例、規則など)
国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
裁判所の判決、決定、命令など
上記の翻訳物や編集物で国や地方公共団体または独立行政法人の作成するもの
著作者について
著作者は著作物を創作した人のこと
法人著作については条件をすべて満たした場合に限って,創作活動を行った個人でなく,その人が属している会社などが著作者となる
その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者であること
法人等の業務に従事する者の創作であること
職務上作成されること
公表するときに法人等の名義で公表されること
契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと
著作者の権利
公表権
未公表の著作物を公表するかどうかなどを決定する権利
氏名表示権
著作物に著作者名を付すかどうか,付す場合に名義をどうするかを決定する権利
同一性保持権
著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利
複製権
著作物を印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製する権利
上演権・演奏権
著作物を公に上演し,演奏する権利
上映権
著作物を公に上映する権利
公衆送信権等
著作物を公衆送信し,あるいは,公衆送信された著作物を公に伝達する権利
口述権
著作物を口頭で公に伝える権利
展示権
美術の著作物または未発行の写真の著作物を現作品により公に展示する権利
頒布権
映画の著作物をその複製物の譲渡又は貸与により公衆に提供する権利
譲渡権
映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利(一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲渡には,譲渡権が及ばない)
貸与権
映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利(非営利で無償の場合は第38条4項にて例外)
翻訳権・翻案権等
著作物を翻訳し,編曲し,変形し,脚色し,映画化し,その他翻案する権利
二次的著作物の利用に関する権利
翻訳物,翻案物などの二次的著作物を利用する権利
著作物の利用
著作物の利用には原則として著作権者の許諾が必要
下記のような、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないような場合について、自由に利用できる(第30条~第47条)
私的使用のための複製:自分自身や家族など限られた範囲内で利用するための複製
ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要(例:音楽用CD-Rには私的録音録画保証金が上乗せされている、スマホによる録音やバックアップ等のデータコピー等の本来の機能に付属する機能を利用した場合は対象外)
また、コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使った複製は、著作権者の許諾が必要
さらに、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は対象外図書館などにおける複製:法令で定められた図書館などに限り、利用者に対して複製物の提供が可能
引用:自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる
「明瞭区別性」と「主従関係」が明確であることが引用に必要
明瞭区別性は、読者が引用していると区別できること
主従関係は、引用してきたコンテンツがメインでないこと
また、「正当な範囲内」で「公正な慣行に合致する」必要がある
正当な範囲内とは、引用の必要性があり、量及び範囲が必要な範囲内であり、引用方法が適切であること
公正な慣行に合致するとは、その分野のビジネス等における慣行(論文における参考文献の記載、ブログ等における引用元のURLやタイトルの記載、など)教科用図書などへの掲載:学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に記載できるが、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要
教科用拡大図書などの作成のための複製等:教科書に掲載された著作物を障碍者向けに複製することができるが、営利目的の場合は著作権者に一定の補償金の支払いが必要
学校教育番組の放送等:学校教育番組において著作物の放送・掲載が可能だが、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要
教育機関における複製:教育を担任する者及び授業を受ける者は、授業の過程で利用するために著作物を複製することができ、同時に授業を受ける者に対して公衆送信を行うことができるが、著作権者の利益を不当に害する場合を除く(塾は教育機関ではない)
試験問題としての複製:入学試験や採用試験などの問題としての著作物複製や公衆送信は可能だが、営利目的の場合は著作権者への補償金の支払いが必要
視覚・聴覚障碍者等のための複製等:公表された著作物を点字で複製ができる
視覚・聴覚障碍者のための自動公衆送信:公表された著作物を点字で複製したデータを送信できる
営利を目的としない上演等:営利を目的とせず、顧客から料金を取らない場合及び出演者が無報酬である場合は、著作物の上演・演奏・上映・口述ができる(動画投稿サイトのストリーミング再生や購入した音源の再生等を学校で放送するなどは可能)
時事問題に関する論説の転載等:転載禁止の表示がない新聞、雑誌に掲載された時事問題は、他の新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる
政治上の演説などの利用:公開の場で行われた政治上の演説や陳述
時事事件の報道のための利用:時事事件報道は、事件を構成し、事件の過程で見聞きされる著作物を利用できる
裁判手続きなどにおける複製:裁判手続きなどのために著作権者の利益を不当に害しない場合は著作物を複製することができる
情報公開法等における開示のための利用:情報公開法や情報公開条例により開示する著作物を複製・再生したりできる
国立国会図書館法によるインターネット資料収集のための複製:国立国会図書館館長は、インターネット資料を収集するために必要と認められる限度において、インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館で使用するための記録媒体に記録することができる
放送事業者などによる一時的固定:放送事業者などは放送のための技術的手段として著作物を一時的に固定できる
美術の著作物などの現作品の所有者による展示:美術の著作物又は写真の著作物などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができる
公開の美術の著作物などの利用:建築物や講演にある銅像などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができる
美術の著作物などの展示に伴う複製:展示権を害する場合を除いて、観覧者のために美術の著作物の解説又は紹介をする目的とした小冊子にこれらの著作物を掲載することが出来る
美術の著作物などの譲渡などの申し出に伴う複製等:美術の著作物等の譲渡申し出を目的とした複製及び公衆送信が可能
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等:プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用する必要がある限度内で複製または翻案が可能
保守、修理などのための一時的複製:記録媒体を内蔵する機器の保守・修理を行う場合、記録されている著作物の場悪アップのために一時的に複製ができる
送信の障害の防止等のための複製:インターネット・プロバイダなどのサーバー管理者は、ミラーリングやバックアップ、キャッシングなどの目的で、必要と認められる限度内で著作物の複製ができる
送信可能化された情報の送信現識別符号の検索などのための複製等:インターネット情報検索サービス事業者は、当該サービスを提供するために必要と認められる限度において、著作物を複製・自動公衆送信できるが、著作権者が拒否した場合や違法著作物であることを知った場合はその提供を停止する必要がある
情報解析のための複製等:コンピュータを使った情報解析のために、必要と認められる限度において、著作物を複製することができる
電子計算機における著作物の利用に伴う複製:情報処理の過程で行われるデータの築盛気について、必要と認められる限度において、著作物を複製することが出来る
著作隣接権
著作隣接権は、著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利
実演家の権利
氏名表示権:実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利
同一性保持権:実演家の名誉・声望を害する恐れのある改変をさせない権利
録音権・録画権:自分の実演を録音・録画する権利
放送権・有線放送権:自分の実演を放送・有線放送する権利
送信可能化権:インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利
商業用レコードが放送や有線放送で使用された場合に使用料を、放送事業者や有線放送事業者から受ける権利
自分の実演が固定された録音物などを公衆へ譲渡する権利
商業用レコードを貸与する権利
レコード製作者
複製権:レコードを複製する権利
送信可能化権:インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利
商業用レコードの二次使用料を受ける権利:商業用レコードが放送や有線放送で使用された場合の使用量を、放送事業者や有線放送事業者から受ける権利
譲渡権:レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権など:商業用レコードを貸与する権利
放送事業者・有線放送事業者
複製権:放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利
再放送権・有線放送権:放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利
送信可能化権:インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利
テレビジョン放送の伝達権:テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置で、公に伝達する権利
参考:著作権法第89条
著作権関連の言葉
商用利用:利用者が自分の利益を得る目的で利用すること
改変:もともとの画像に編集を加えること
ロイヤリティ:特定の権利を利用する利用者が権利を持つものに支払う対価
再配布(二次配布):手に入れた画像素材などを、別の場所で配布すること
クリエイティブ・コモンズ:著作権の適正な再利用の促進を目的とした国際的プロジェクト
表示(BY)、非営利(NC)、改変禁止(ND)、継承(SA)などレベルごとに作品を利用するための条件の意思表示を区分けしている
CC0は、法的に可能な限り著作権を放棄できる仕組み・意思表示パブリックドメイン(PD):著作権保護が消滅して、著作権者以外の利用も自由となっている状態
フェアユース:一定の条件を満たしていれば、著作権者から許可を得なくても著作物を再利用できることを示した法原理
米国の裁判所では、著作物の利用目的と特性、著作物の性質、使用される著作物の分量や全体に占める割合、著作物の潜在的市場又は価値に対する仕様の影響、といった4つの要素をもとにフェアユースか否かを判断する利用規約:著作権者があらかじめ利用方法について開示することで、許諾や問い合わせ等の負担を軽減することができる
著作権侵害について
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断に利用した場合、著作権侵害となる
ただし、許諾なく使える場合に該当するときは無断で利用しても著作権侵害にはならない
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行した場合には著作者人格権侵害となる
著作権侵害は、親告罪で、被害者である著作権者が告訴することで新会社を処罰することができる
違法ダウンロード刑事罰化について
私的使用の目的であっても,違法にインターネット配信されていることを知りながら,音楽や映像をダウンロード(録音又は録画)することは,刑罰はないものの違法(平成21年の著作権法改正により)
私的使用の目的であっても,有償著作物等の場合には,著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害したものは,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされる(平成24年10月1日施行)
違法ダウンロードに関わる刑事罰については,故意犯のみを処罰の対象としている
また,この刑事罰は親告罪(第123条)とされており,権利者からの告訴がなければ公訴を提起できない
さらに,違法ダウンロードの刑事罰化に関わる規定の運用に当たっては,政府及び関係者は,インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされている
よって,警察は捜査権の乱用につながらないように配慮しなければならず,関係者である権利者団体は,仮に告訴を行うのであれば,事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられる
有償著作物
有償著作物とは,録音,録画された著作物又は実演等であって,有償で公衆に提供,提示されているもの
具体的には,CDやDVD,有料でインターネット配信されているような音楽,映画作品など
単にテレビで放送されただけで,有償で提供・提示されていない番組は,有償著作物などには当たらない(違法に配信されているテレビ番組をダウンロードする場合は法律違反)
※ 市販の漫画本などを撮影した動画は,漫画作品自体が録音・録画された状態で提供されているものではないので,有償著作物等には当たらない
合法?違法?
インターネット上で違法配信されている音楽や映画などを,個人的に使うためのダウンロード
著作権を侵害したインターネット配信だと知りながら,音楽・映像を権利者に無断でダウンロードする行為は,個人的に楽しむ目的であっても違法(第30条第1項第3号)
cf. 平成22年1月の著作権法の改正により
映画の無料上映会の開催
非営利・無料の上映会は映画会社等の了解なしに行えるので合法(第38条第1項)
ある販売店で集客のための映画上映会を開催
販売促進の一環で行われるイベントであるので,直接利益を得ていなくても営利性があると判断されるので,著作権者の了解がない場合は違法
あるレコード会社が運営している音楽サイトから有料で音楽をダウンロード
利用者側は問題ないので合法
音楽サイトを運営している側には著作権者及び著作隣接権者の了解が必要
市販の文書作成ソフトを一部購入し,企業内のパソコンにもソフトをインストールして使っている
著作権者の了解がないのであれば違法
パソコンへのインストールも著作物の複製行為に当たり,企業など業務のために著作物を複製する場合は私的使用のための複製には該当しません
通常購入した市販のソフトは本人又は家族等の利用を前提としており,今回の場合は著作権者の了解の範囲を超えた利用と考えられる
企業内の会議資料や参考資料として新聞・雑誌の記事などを複写して配布している
業務用の複写は私的使用のための複製には該当しなく,著作権者の了解がない場合は違法(第30条)
ある人気キャラクターを参考に作った別のキャラクターをパンフレットに使う
多少異なっていても原作との同一性やその特徴を感じさせるような場合には著作権者の了解が必要
ファイル交換ソフトを使う
他人の著作物を権利者の了解なしに複製・送信することは違法
ファイル交換ソフトは別の人からアクセスがあった場合には自動的に送信されてしまうので,他人に提供するための複製や送信を行ったことになる
お店のCDプレーヤーでCDを店内のお客さんに聞かせている
一般に著作権者の了解が必要なので了解を得ていない場合は違法
お店のTVで放送番組を店内のお客さんに見せている
放送又は有線放送される著作物を一般向けのテレビやラジオで受信してお客さんなどに見せる場合には,それが営利目的で使われているとしても著作権者の了解は必要ないので合法(第38条第3項)
マンガ喫茶などの経営
著作権者の許可を得なくても店外への持ち出しを認めない限り合法
店外への持ち出しを認めてしまうと貸与権を侵害していることになる
違法に配信されている音楽や映像を視聴する
録音又は録画が伴わないので合法
データをダウンロードしながら再生するという仕組みの場合でも,キャッシュ(複製)が伴うことになるが電子計算機における著作物利用に伴う複製(第47条の8)であるので著作権侵害には該当しない
インターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり,テキストをコピーしたりする
私的使用にとどまる限りは合法
デジタル方式の録音又は録画は,音楽や映画が想定されており,画像ファイルのダウンロードやテキストのコピーは該当しない
原作者の許諾を得ていない翻訳物の出版
二次的著作物であっても原作者の権利も働くため、翻訳者の許諾だけでなく、原作者の許諾も必要になる(第28条)
メールの無断転送
特に転載禁止や秘密保持契約が結ばれていない場合は、目次的な包括許諾があると考えられるが、メールの転送が私的使用のための複製(使用するものが複製しているかどうか)に当たるかは議論の余地がある
画像の探し方
カテゴリ別に探す(人物、動物、風景など)
2つのワードで探す
英語で探す
類似画像で探す
配信サイト、SNS等での利用
著作権の対象物
映像、楽曲、執筆作品、画像、ソフトウェア、演劇等
作品に創作性があり、かつ作品が有形媒体に記録されているものOPENREC.tvの場合
OPENREC.tv利用におけるガイドラインで配信ガイドラインを規定
ゲーム内BGMの利用については、動画投稿時にゲームタイトルを設定することでOPENREC側で権利処理を実施し、ゲーム内BGM以外はJASRAC、NexTone管理楽曲のみ歌唱・演奏が可能
許諾を得て配信を行っている場合には、動画説明文に権利記載を行う必要あり
OPENREC.tvで配信されている動画の二次利用は不可JASRACの場合
JASRAC管理楽曲については動画投稿(共有)サイトでの音楽利用で手続きフローが公開されている
自作した音源であるか、JASRACと許諾契約を締結している動画投稿サイトであるか、動画内容が宣伝目的であるか、アップロード者が個人であるか、内国曲のみであるか、などが判断基準となっている
逆に、音源が自作したものであるならば、JASRACと包括的利用許諾契約を締結している動画投稿サイトにアップロードをすることで、個別に権利者から利用許諾を得たことと同様になる
JASRACは作詞者・作曲者の著作権を管理しており、音源作成に係るレコード製作者・実演家等の関係権利者の有する著作隣接権については管理外となっているため、個別に許諾を得る必要が生じる
JASRACと許諾契約を締結している動画投稿サイト例:OPENREC、ツイキャス、Twitch、Tik Tok、ニコニコ動画、Youtube、ふわっち任天堂の場合
任天堂の著作物が含まれる動画から広告収益をシェアする取り組みとしてNintendo Creators Program及びクリエイター奨励プログラムを準備
Nintendo Creators Programに登録されたチャンネルではライブ配信を行うことはできない
利用可能タイトルも定められているいらすとやの場合
いらすとやで配布している素材の利用規定を公開している
素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売(LINEクリエイターズスタンプ等)は利用不可で、商用利用(素材を利用したコンテンツで利益を得る場合)で21点以上使う場合は有償としているセキュリティアイコン/Security iconsの場合
CC0(パブリック・ドメイン)として利用可能
商用フリーの画像サイト
-
無料会員登録が必要
-
検索ツールのライセンスタブをクリックすると、再使用が許可された画像だけを検索できる
参考サイト
全日本写真連盟
肖像権など撮影に関するもの